適切な相続の進め方をご案内
相続はする側にとっても受ける側にとっても非常に考えることが多いものです。
実際に手続きを行う機会もそう多くないことから、不慣れを原因にトラブルが発生することも多くあります。
スムーズに争うことなく手続きを終えるため、事前に手続きを進めることが大切です。
当事務所が丁寧に手続きのサポートをいたします。
生前贈与とは、生前に個人の資産を家族等に譲り渡しておく(贈与する)ことです。
財産を自分の意思で引き継いでもらいたい人に渡すことができ、うまく活用すれば相続税を減らす効果も期待できます。
生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが、生前贈与の際に贈与税が課税されます。
所有権保存・所有権移転登記
生前贈与の正しいやり方が知りたい
節税対策をしたい
子供に負担をかけたくない
相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能です。
相続対策には大きく分けて、節税対策(財産評価引き下げ)、納税資金の確保(財源対策)、争族対策(もめない対策)の3つがあります
生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
暦年課税
暦年課税とは、受贈者が1月1日~12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円を超えた場合、110万円を超えた分に対して贈与税が課税される、いわゆる通常の贈与です。
受贈者が相続時精算課税の申請をしなければ、暦年課税を選択したことになります。
相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択することが可能です。
相続時精算課税を選択すると、受け取った額の合計が2,500万円を超えるまで贈与税が無税となります。
ただし、相続時に受け取った分に対して相続税が課税されます。
対策に移る前に現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、まずは現状を把握いたします。
あなたはご自身の財産に対し、将来的にどれくらいの相続税がかかってくるかを考えたことはありますか?
おそらく多くの方にとって相続税は馴染みが浅く、いまいち理解できていない場合が多いはずです。
具体的にどのような生前対策があり、どの程度の効果があるのかをシミュレーションいたします。
いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説したレポートをお作りしいたします。
相続のことを考えたとき、誰に相談したらよいか迷ったことはありませんか?
また、相続に詳しい人に相談しておけばよかったと後悔した経験はありませんか?
相続の問題は様々な利害が絡むだけに、複数の専門家が連携を取って解決しなければいけないこともあります。
司法書士や社労士、弁護士と提携している当事務所は、ワンストップで相続に関するお悩みを解決に導きます。
何から手を付けたらいいのか分からない
申請や手続きが多くて不安
相続人がたくさんいて話がまとまらない
あなたの相続対策は、本当に大丈夫だと自信を持てますか?
相続はいつ発生するかわかりませんが相続税は生前対策を行うことで、いざという時にスムーズな申告が可能です。
相続の生前対策は主にもめないための「遺産分割対策」「財源(納税資金)対策」「節税対策(相続税額の軽減化)」の3つがあります。
生前から相続の対策を行っておくことにより、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することができます。
相続対策の第一歩は、現在の財産額を把握することです。
当事務所では、常に変動するお客様の財産額を適切な評価で把握し、相続財産管理を行います。
財産の中でも不動産や非上場株式の評価は複雑で専門的な知識が必要となりますので、当事務所にお任せください。
遺産分割対策では、遺産をどう分けるかが重要になってきます。遺産は公平に分割するのが理想ですが、相続財産に不動産がある場合は、複数の相続人に公平に分けるのが難しく、トラブルになることがあります。遺言書があれば、遺言書による遺産分割で完了しますが、遺言書がないと相続人全員の協議が必要となります。
協議がまとまらなければ調整、審判となり、遺産分割が長期化することもありえます。また、協議でのちょっとしたことから相続争いの引き金になる可能性もあります。
そこで遺産分割対策として、遺言書の作成をオススメいたします。遺言書を作成することにより、ご自身の遺志を大切な遺族の方にお伝えすることができます。遺言書作成についてもお気軽にご相談ください。
※遺言書の作成に関しましては、提携先の弁護士等をご紹介いたしております。
納税資金の確保とは、相続税の納税資金を準備するための対策です。
相続税は金銭で即納することが原則となっています。相続税の納付期限は、申告期限と同様に「死亡日の翌日から10ヶ月以内」に納める必要がありますが、この期限までに相続税を納税しないと、年利14.6%の延滞税がかかってしまうことになります。
節税対策も大切ですが、相続税を納める資金がなければ有効な相続税対策とはいえません。事前に処分できる財産は処分し、納税資金の準備をすることが必要です。
節税対策は、「贈与の活用」「生命保険の活用」などがあります。贈与を活用する場合は、低い金額を長期にわたって贈与し続ければ節税対策になります。また、生命保険の死亡保険金には、相続税が非課税となる制度がありますので、条件を満たす生命保険に加入することで節税対策になります。
その他にも、条件を満たせば利用できる対策もありますので、まずはご相談ください。
事業承継で最も大切なことは、後継者に会社経営を承継し、会社をさらに発展させていくことです。しかし、「いつか」「そのうち」と考えて後回しにする経営者は少なくありません。
財産も大事ですが、会社の幹となる経営を継ぐには相当な時間が必要です。
経営者が高齢化しているが何から手をつけていいかわからない
親族が会社を継いでくれず後継者を探している
後継者に任せるのが不安
承継をスムーズに対応したい
事業承継とは、会社の経営を現経営者から後継者へ引き継ぐことを言います。
現経営者から後継者への事業の引き継ぎには、考慮するべき重要な点が多々あります。一般的には税金などのお金の問題にのみ焦点が当てられることが多いです。
ただし、お金の問題さえ解決できれば事業承継が成功するかと言えば、そうではない現実があります。事業承継を成功に導くためには、現経営者と後継者の人間関係がとても重要なポイントとなっているからです。さらに、事業承継は単に現経営者と後継者だけの関心ごとでもありません。
事業承継はそこで働く従業員はもちろん、取引先や金融機関などの利害関係者含めた全員の関心ごとでもあり、総じて税金の問題が解決すれば成功ではないのです。
中小企業や個人事業を経営している場合、ある程度の年齢になったら真剣に事業承継について考えなければなりません。
中小企業を経営されている方、後継者問題に悩まれているのではないでしょうか?
日本には優秀な中小企業が多いにもかかわらず、経営者の高齢化と後継者不足によって廃業をやむなくされる例も多く、大変大きな損失になっています。そのようなことのないよう、次の世代に会社経営を伝えましょう。
事業承継の方法は大きく分けて3つあります。
経営者の子息や子女などの親族を後継者とする「親族への承継」。
親族以外の従業員を後継者に選ぶ「従業員への承継」。
会社を第3者に売却し経営してもらう「M&Aによる承継」。
実際にどの事業承継の方法を選ぶかは、後継者がいるかどうか、後継者の候補が親族かそうでないか。会社の規模や業績、後継者の意思や年齢も考慮しながらの検討が必要です。
方法1
親族への承継
現経営者の子息または子女等の親族が後継者となるケースです。
経営者の甥や娘婿が事業を承継する場合や将来における子息または子女等への承継の中継ぎとして、配偶者が一時的に後継者となるような場合もあります。
親族を後継者にしたい場合はとくに後継者の足りないスキルを補い、教育に力を入れるなど時間をかけて事業承継を進めていく必要があります。
方法2
従業員への承継
社内へ承継する場合には番頭格の役員(副社長や専務等)や若手経営陣が、社外へ承継する場合には取引先や取引金融機関から招聘した人物が後継者となる場合が考えられます。
周囲の理解を得ることに始まり、後継者の育成や株式・財産の分配などを進めていきます。
方法3
M&Aによる承継
会社の売却という形で承継する方法です。
手法はさまざまであり、株式譲渡・合併・会社分割・事業譲渡・株式交換・株式移転などで外部企業へ承継していきます。
現在は後継者不足に悩む中小企業も多く、M&Aによる事業承継も増えています。
一般的に事業承継には3年以上に渡る期間が必要と言われています。会社の将来像やビジョンをしっかりと据えて事業計画に組み込んで進めていくことが大切でしょう。
経営者としては「債務を少しでも減らしておきたい…」と引き継ぎのタイミングを遅らせてしまいがちですが、現在の経営環境で債務を減らすのはそう簡単ではありません。事業承継の時期が遅れることで、むしろ会社の事業計画にマイナスの影響が出てくる可能性もあります。さらに経営者が高齢化すれば身体的リスクも高まります。
事業承継の準備を始める時期は、経営者が60歳で引き継ぎをしたいと考えているならば、逆算して5~10年前の50~55歳のあたりが適切です。
逆に、後継者候補の年齢が30歳の頃を予定しているならば、そこに向かって準備を始めるのもいいでしょう。
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